突然、二つの福祉サービスを後退 精神障がい者の通院費助成、介護保険利用料助成

新座市は新年度から、次の二つの福祉事業で市民サービスを後退させようとしていることが、3月5日厚生常任委員会で分かりました。

(1)精神障がい者通院医療費助成事業では、市民税課税世帯の方で精神障がい者保健福祉手帳を持っていない人を対象外とする。対象外となる人は全体の3分の1程度で約1177万円減。

(2)介護保険サービス利用料助成金交付事業は4月1日以降の新規交付申請は受け付けない。約800万円減(今年3月31日までに交付決定を受けた人は従来通り助成)

辻実樹議員は、「精神障がい者保健福祉手帳を得るには6ヵ月以上の通院が必要だ。手帳を持っていなくても通院が必要な人はたくさんいる。助成対象が手帳を持つ人だけという市がほかにあるのか」と質問。担当課長は「新座市以外には無い」と答弁しました。

笠原進議員は、「二つの事業とも平成27年、28年のサービス水準見直しで検討対象となったが、いずれも市民の運動や議会の意見で『現状維持』となったものだ。それを突然一方的に削減するというのは、市民や議員を『だまし討ち』にするようなもので許しがたい。二つとも他市に誇れる福祉事業であって、充実こそすれ削減すべきものではない」と強く批判しました。

与党議員からも、「現状維持と答弁していた事業を突然削減するのはいかがなものか。もっと事前に説明があってしかるべきではないか」と批判の声があがりました。


現在の<精神障がい者 通院医療費助成事業>
精神障がい者が安心して治療を受けられるように通院費の自己負担分(1割)を市が助成します。対象者は、精神障がい者の方で、自立支援医療の受給者証をお持ちの方。

現在の<介護保険利用料助成事業>
市民税非課税世帯の要介護の方の居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用料について自己負担分の2分の1を助成する。

(にいざ民報 2018年3月11日 No.1756)