【概要】「新型コロナウイルス」対策に関する要望書に対する回答(5月7日付け)

日本共産党新座市議団が、新座市長、教育長に対して4月20日に提出した要望書に対する回答の概要をお知らせします。

1、PCR検査を医師会の協力もいただいて、もっと拡大・強化すること。

感染拡大の状況により検査体制が追い付かず、検査が受けられないという声を受け、県では検査体制の強化として、「発熱外来PCRセンター」の整備を行うと発表しました。これまでの二つの方法に加えて、郡市医師会の協力のもと検査体制を拡大・強化するものです。本市では、この取組を注視し、医師会や医療機関への協力体制を検討し、感染拡大防止に努めてまいります。

2、マスクや消毒液、衛生材料などが不足している介護・福祉事業所、保育園、学童保育などに対して、安定供給ができるように速やかに対策を講じること。

●介護保険事業所については、市が備蓄マスクを、マスク不足が逼迫している市内介護保険事業所に限って、職員用として既に配布をしています。枚数は、令和2年3月6日から配布を開始し、4月22日時点で22,750枚を配布済みです。埼玉県では、令和2年5月下旬から6月上旬頃に介護保険事業所ヘマスク・消毒液の配布を行う予定です。

●障がい福祉事業所については、介護保険事業所と同様に、市内事業所に限って、職員用として既に配布をしています。枚数は、令和2年3月17日から配布を開始し、4月24日時点て7,750枚を配布済みです。

●保育園については、3月23日までに、各市内保育施設、幼稚園及び放課後児童保育室の職員を対象に市が備蓄しているマスクを22,800枚配布しました。消毒液についても補充できるよう調整しています。

介護・福祉事業所、保育園等の事業所は、感染拡大時のリスクの高さや影響力から、優先配布すべきと認識しています。

3、「マスクを寄付したい」などの声がある。市が市民・企業・団体などに提供を呼び掛けるようにしてはどうか。

マスクについて、中華人民共和国河南省済源市を始め、市内事業所、篤志家の方々から寄附を頂き、保健センターが把握した上で、配布先を決めています。

4月下旬から妊婦の方への配布を開始しました。今後、寄附いただいたマスクは、医療機関や介護施設等へ優先的に配布する予定です。市民・企業・団体等への提供の呼び掛けについては、今のところ実施する予定はございません。

4、外出自粛・休業要請などで損失を受けている中小企業や個人事業者に対する補償を国や県の責任で実施するよう働きかけるとともに、新座市としても独自支援を実施すること。

国及び埼玉県に対し、全国市長会から令和2年4月8日付け及び4月22日付けで事業者への救済措置を講じるよう要望しています。

市の独自の支援策については、市の制度融資のうち、業況の悪化している事業者を対象とした緊急運転資金融資について、市が信用保証料を負担する制度を新たに設ける方向で現在準備を進めています。詳細が決まりましたら、速やかに周知してまいります。

5、休業等で収入が減っている世帯に対し、税金や上下水道料金などの徴収猶予を通知するとともに、減免制度も積極的に適用すること。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い収入等が減少し、市税等を一時に納付することが困難な納税者の方に対しては、納税の猶予制度について広報にいざ、市ホームページ及び納税通知書に同封するチラシ等により周知を図り納税相談の際に必要に応じて内容の御説明等を行っております。

市税の減免制度については、地方税法に基づき新座市税条例等で定めており、貧困により公私の扶助を受ける等、納税義務者が納税の時点で、「担税力(税の負担能力)のない状態」の場合、税負担の軽減又は免除を行っており、休業等で一時的に収入の減少があった世帯について、一律に減免制度の適用を行うことは考えていません。納税が困難な方については、納税相談で、生活状況等を丁寧にお伺いし、まず猶予制度の活用を御案内しています。

なお、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置については、令和3年度分の課税について、総務省から、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置や生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長等の案が出されており、本市としても、今後、各対象事業者への周知を図ります。

上下水道料金について、新型コロナウイルス感染症の影響により支払いが困難な方については、令和2年3月から新座市水道お客様センターにて、支払いの猶予や分割支払についての相談を受け付けています。

市民の皆様への通知の方法は、水道使用量等のお知らせ(検針票)への印字及びホームページヘの掲載を予定しています。なお、水道料金及び下水道使用料については、減免を行う予定はありません。

6、要保護・準要保護世帯の児童生徒に対して、給食費相当額を支援すること。

緊急事態宣言を受けて令和2年3月13日付けで厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における一斉臨時休業に伴う生活保護業務における学校給食費の取扱いについて」の通知がありました。

この通知の趣旨を踏まえ、4月分の給食費については、小中学生のいる要保護世帯に支給いたしました。また、5月分以降については学校への代理納付は当面中止とし、生活保護費に給食費分を加算して支給することとしております。準要保護世帯について対象になっていません。

7、DV被害者が増加しており、DV対策が以前より重視される必要があります。相談窓口の周知を進めてください。

令和2年3月16日に、市ホームページ内のDVについて掲載したページをより分かりやすく修正するとともに、検索しやすくなるよう改善を図りました。

また、内閣府が新型コロナウイルスに伴うDV被害の緊急相談窓口として設置した「DV相談十(プラス)」の24時間対応電話(令和2年4月29日夜から開始)、SNS相談、メール相談、外国人相談者向け相談(令和2年5月1日から開始)、WEB面談(状況に応じて)について、令和2年4月24日に市ホームページにリンクを掲載しました。