新型コロナの影響による休業や失業で、生活資金にお悩みの方
新型コロナウイルスの影響で休業や失業に追い込まれ、生活資金に困っている人に向けた緊急融資が、3月25日から行われています。
各地の社会福祉協議会では、低所得者に緊急かつ一時的な生活費の貸し付けを実施しています。今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて対象世帯を広げ、貸し付け上限額や期間、利子、保証人などを緩和します。日本共産党の伊藤岳参院議員が国会で、フリーランスや演劇・音楽関係者の生活を支えるよう求め、安倍総理大臣から答弁を引き出した新制度です。
●緊急小口資金
(主に休業した人)
・貸付上限
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内、その他の場合10万円以内。
・1年据え置き、2年以内に返済。無利子・無保証人。
●総合支援資金
(主に失業された方)
・貸付上限
2人以上、月額20万円以内、単身 月額15万円以内。
・貸付期間原則3ケ月以内。
・1年据え置き、10年以内に返済。無利子・無保証人。
返済時に所得の減少が続く住民税非課税世帯は返済が免除されます。
●問い合わせ先
新座市社会福祉協議会
(にいざ民報 2020年4月26日 No.1852)