新型コロナの影響で家計が急変した場合 就学援助制度の対象になる場合があります

就学援助制度をご存知ですか?

新座市でも就学援助の制度案内を配布し、希望者に申請書を配布しています。年度途中でも災害や病気、事故などで家計の状態が悪化した場合、就学援助制度を利用することができます。

新型コロナで文科省が通知

文科省は新型コロナウイルス感染症対策として、就学援助制度の認定と支給について「新型コロナの影響で家計が急変し年度途中で認定が必要な場合、速やかに認定し、必要な援助を行う」と指摘しています。

2018年度就学援助制度を利用した児童・生徒は、全国で14.9%、約7人に1人が利用しています。

制度を実施しているのは市区町村です。新座市では生活保護の基準額の1.3倍以下などの他、児童扶養手当の受給世帯、住民税非課税世帯、国民健康保険料(税)の減免世帯、国民年金保険料の免除世帯を対象としています。この間、共産党議員団が求めてきた申請の簡素化として、世帯全員の所得証明書は不要になりました(市の税情報で判断するので、転入してきた方のみ添付)。対象になる方は、申請してみてはいかがでしょう。

提出先は、学校または教育委員会学務課です。詳しい内容は、新座市のホームページで確かめてください。新座市教育委員会までお問い合わせください。

就学援助の支給対象経費(2019年度の支給例:年額)

(にいざ民報 2020年4月26日 No.1852)