「公民館の利用に名簿提出は必要ありません」 感染症対策で共産党市議団が申し入れ、改善

この間、新型コロナ感染症の拡大を防ぐため、利用を中止していた新座市内の公共施設は、コロナ感染症への対策を図りながら、6月1日から段階的な利用再開が始まりました。

ところが、1日の夜、公民館を利用しようとした市民の方から、「団体の代表者は、利用当日の参加者全員の氏名、連絡先、健康状態を記入した名簿の提出を求められている。万が一、感染者が出た時のために参加者を記録しておくことは必要だと思うけれど、なぜ公民館だけ名簿を提出しなければならないのか」と戸惑いの声が寄せられました。

公民館利用登録団体の代表者に送られた名簿用紙には、体温や咳(せき)、咽頭痛、息苦しさ、嗅覚、倦怠感などについて記入するようになっています。

市内の公共施設でも、ほっとぷらざでは「団体の責任者の方は、参加者の全員の氏名及び、緊急連絡先の把握と記録をお願いします」となっています。集会所とふれあいの家では「利用代表者は、参加者名簿(氏名、連絡先)を作成し、保管しておくこと」となっています。市民会館・ふるさと新座館ホールも「万一に備え、参加者が特定できるよう、名簿の作成をお願いします」となっています。

公民館の名簿の取り扱いについては、「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」と、「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿った形にしたというお話でした。

二つのガイドラインを読むと、公益社団法人全国公民館連合会がつくった「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」は、「来館者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿を作成する。また、来館者に対して、こうした情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周知するなど、個人情報を適切に取り扱う」と書いてあります。

スポーツ庁がつくった「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」には、「施設管理者は、利用当日に、利用者から以下の事項を記載した書面の提出を求めることが必要です。なお、利用者が団体やイベント主催者の場合は、代表者に参加者全員の情報を取りまとめて保管してもらい、代表者の連絡先等のみ提出してもらうことが考えられます。また、その際、体温や利用前2週間の体調等については、入場の際に体温計で確認したり、口頭で確認したりする方法とすることも考えられます」と書いてあります。

そこで共産党市議団は、他の公共施設での名簿の取り扱いとの釣り合いが取れる、スポーツ庁の方の、「代表者が情報を取りまとめて保管する方法に見直しを」と、6月3日に市長、教育長に申し入れました。

その日の午後さっそく、市長と教育長から「迷惑をかけて申し訳ない。公民館でも名簿の提出は求めないことに見直した」と回答がありました。

(にいざ民報 2020年6月14日 No.1858)