利用率が高い公共施設の夜間利用時間の継続を

新座市立公民館条令等の一部を改正する条例

1、公民館、コミュニティセンター、ふるさと新座館ホール、総合体育館、各運動場(5施設)及び各庭球場(3施設)の毎週月曜日の利用を廃止するもの。

2、公民館(野火止公民館を除く)及びコミュニティセンターの日曜日の夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)の利用を廃止するもの。

3、中央図書館の夏季(6月から9月)の利用時間延長(午後6時から午後7時までの1時間)を廃止するとともに、公民館コミュニティセンターに設置している図書館分館の自動貸出機の日曜日の利用時間を午後5時までにするもの。

4、福祉の里体育館の午後5時30分から午後9時30分までの利用時間を廃止するもの。

小野由美子市議は、1から4の廃止案について、「市民の健康を守っていくサービスは、市の役割だと思う。1度サービスを止めてしまったら、復活させるのは大変なので今止めるべきではないと思う」と述べました。

市長は、「経済非常事態宣言発令により最優先と考える。2、4については代替えを提供している。引き続き丁寧に説明していきたい」と述べました。

小野市議は「福祉の里体育館の夜間利用は、7〜8割という高い利用があります。市民の利用頻度がある施設の夜間廃止は許せません。利用しているすべての団体が、周辺の施設に変更できないと思います」と追及しました。

委員会質疑の中で富永孝子市議は、「利用している10団体には、他の施設を案内しているとのことだが、車いすの方たちへのトイレの整備など優先的に対応しているのか」と質問。

担当課長は、「体育館の代替施設について、まずは総合体育館をご案内したいと考えている。優先性については、十分協議した上で対応していきたい。」と述べました。

福祉の里体育館の夜間の利用状況

(にいざ民報 2020年12月20日 No.1883)