『子育て世帯生活支援特別給付金』について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。

低所得のふたり親世帯等への給付について

住民税非課税世帯を対象とする「低所得のふたり親世帯等(ひとり親以外)」への給付金については、現在国において具体的な制度を検討中です。

低所得のひとり親世帯への給付概要について

(1)対象者
ア 児童扶養手当受給者
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者

イ 公的年金給付等受給者
公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

ウ 家計急変者
令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

(2)給付額
児童1人あたり一律5万円

(3)支給方法

ア 児童扶養手当受給者
申請手続きは不要です。令和3年4月28日(水曜日)に児童扶養手当受給口座へ振込予定です。

イ 公的年金給付等受給者・家計急変者
児童扶養手当を受給していない対象者は、給付要件の審査や支払先口座の確認のため、申請手続きが必要です(申請受付開始は5月上旬を予定です)。

※対象になるか分からない場合は、担当課へご相談ください。
※申請内容を確認後、指定口座に原則、申請のあった翌月末に振り込みます。

<お問い合わせ先>
新座市役所 こども給付課
Tel:048-424-9619

(にいざ民報 2021年4月25日 No.1899)