国民健康保険被保険者に対する制度

【傷病手当金の支給】

国保加入者が感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなくなった場合、傷病手当金の給付を行います。

●対象
・被用者であること・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなかった方

●支給額
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2
※上限3万887円とする。
※給与等の全部又は一部の支払を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない可能性があります。

【傷病見舞金の支給】市独自の緊急経済対策

新座市の国民健康保険加入者で、自営業等を営んでいる方が感染した場合、傷病見舞金の支給を行います。

●対象
新座市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方
・事業所得を生じる事業を営んでいる方
・新型コロナウイルス感染症に感染した方

●支給額
一人あたり一律20万円を支給します。


※原則、郵送での申請になります。
問い合わせ:国民健康保険療養費担当 048-423-3035

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免の制度があります。

※自宅療養者やその同居家族を対象に、約3日分の食料品や日用品の提供等があります。
問い合わせ:保健センター 048-481-2211

※お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。


(にいざ民報 2022年3月13日 No.1938)