傷病、障がい等で外出困難者がいる世帯に生活保護の冬季加算は特別基準を適用すべき

石島よう子市議
石島よう子市議

生活保護は、国民の生存権の保障を具体化した重要な制度です。冬には暖房費がかかるため、冬季加算として1人世帯は月額2630円、2人世帯は3730円、3人世帯4240円、というように加算されます。2015年5月の厚労省通知で、傷病や障がい等の理由で外出が困難な人がいる世帯には、通常額の1.3倍の特別基準を適用できることになりました。生活扶助基準は2013年度から最大10%引き下げられ、冬季加算も平均8.4%減額されています。

石島議員は3月議会の一般質問で、「10円でも安いものを買い物し、厚着をして暖房費を節約するような生活をしている人にとっては大切な金額。新座市ではどのようになっているか。特別基準を適用していないのであれば実施するべき」と新座市の状況を質しました。

市長は「特別基準は疾病、障がいによる療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者、又は幼児が世帯員にいる場合に、認定して差し支えないと厚労省の実施要綱に定められています。これまでは新座市が寒冷地とは言えないと判断し、適用は見送っていました」と答弁しました。

石島議員は「地区区分が新座市と同じ6区分の高知市や宿毛市ではこの冬から特別基準の適用を実施し、同じく6区分の大阪市、京都市、神戸市、奈良市では、条件に該当すれば保護世帯から申請が無くても、職権で認定している。新座市でも認定が必要だという認識はあるか。また調査したことはあるか」と質問しました。

総合福祉部長は「今回調査したところ、県内では川越市、所沢市、川口市が実施し、さいたま市は区によって実施している所とやっていない所がある状況です。東京都はマニュアルに支給することが記載されているので、全ての自治体で支給しているとみています。県に考え方を確認したところ、県の福祉事務所が所管している町村では、寒冷地とか関係なく支給しているが、県下で統一する考えはない、という話でした。ただ、新座市がいろんな市に問い合わせる中で、いろんな市から問い合わせが入ったのだと思うのです。時間の経過とともに、『認定しないならそれ相応の理由が求められる』と県の回答も変わっているところもあります。問題意識を持ってきていただいているので、県から指示、アドバイスがあるのではと考えているので、もう少し様子を見たいと考えています」と答弁しました。

(にいざ民報 2023年4月23日 No.1989)