車いすも使える高齢者移送サービス費助成に改善を 事業の対象要件を検討します
石島よう子市議
9月議会の一般質問で、石島議員は高齢者移送サービス費助成制度の改善を求めました。
高齢者移送サービス費助成制度は、要介護3、4、5に認定された方が、寝台(ストレッチャー)や車いすに乗りながら乗降できる移送車両を利用した場合、費用の9割(1回の助成につき限度額1万3500円)の補助を受けることができる新座市独自の制度です。車いすの場合は介護保険の訪問介護における「通院等のための乗降介助」を利用した移送に限って補助を受けられます。
この介護保険の「通院等のための乗降介助」を実施している市内の事業所が減っているため、「予約が取りづらい。新規の利用者を受けてくれる所がほとんどなく、補助がないと負担がとても重くなってしまう」という声がケアマネジャーの方から寄せられました。
一方、介護保険事業所ではないため「通院等のための乗降介助」はできないけれど、介護福祉士やヘルパーの資格を持ち、寝台や車いすに対応した移送車両で介護タクシーや福祉タクシーなどの名称で事業を行っている所が市内には何か所もあります。ところが、こうした介護保険適用外のタクシーでは、寝台を使う方は補助を受けられますが、車いすの方は受けられません。
近隣の朝霞市や志木市、和光市にも、移送サービス費助成制度がありますが、3市とも介護保険適用外のタクシーを利用する場合、寝台利用者も車いす利用者も補助を受けることができます。事業者の方からは、「車いす利用の方でも助成制度が使えるようにしてほしい。新座市内の事業所なのに、新座市民で困っている方がいるのに、力になれない。利用者は朝霞市民の方が多い状況です」という要望も寄せられています。
石島議員は「介護保険の『通院等のための乗降介助』を実施している市内の事業所に話を伺ったところ、9月末でこの事業から撤退する事業所が1か所、12月末で撤退する事業所が1か所
あり、このままでは新規の方が使えない制度になる」と改善を求めました。
市長は「事業者が不足していること、やめてしまう事業者がいるというのは事実で、大変苦慮しています。事業の対象要件について、財政負担も見定めながら、近隣市や県内の現状を調査して検討していきたい」と答弁しました。
石島議員は「昨年度の補助額は290万円です。新座市はこういう方に対する介護保険利用料補助や重度要介護高齢者手当、おむつ代補助を減らしてきたが、命の問題だということを考えて、事業所も存続できるような制度にしてほしい」と要望しました。
(にいざ民報 2023年10月8日 No.2009)