手話言語・コミュニケーション支援条例の制定を
黒田みき議員
第6次新座市障がい者基本計画では、「情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援の推進」を重点施策として掲げています。アクセシビリティとは、「誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、提供されている情報や機能を利用できること」です。
共に暮らすための新座市障がい者基本条例には、「全ての障がい者は、言語(手話を含む)意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得、または利用の手段について選択の機会の拡大を図らなければならない」とされています。
言語としての手話(日本手話)は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の言語です。日本では手話を言語として認めていなかった過去もあり、ろう者の方々の尊厳が傷つけられてきた歴史があります。難聴者、中途失聴者が多く使用されている「日本語対応手話」は、日本語と同じ語順で手話言語や指文字を並べて表現をします。様々な障がいの特性に応じたコミュニケーション手段として、要約筆記、点字、音訳、筆談、拡大文字、平易な表現などがあります。
黒田実樹市議は6月議会で一般質問しました。
【黒田議員】手話を言語として確立普及するとともに、様々な障がいの特性に応じたコミュニケーションを支援するための条例を制定して、市の責務、市民や事業者の役割を明らかにするべきではないか。
【市長】国で障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されており、市の基本条例はこの法律の基本理念に合致していると考えている。手話通訳者派遣センターの充実を図り、利便性を高めることや「コミュニケーションを取ることが困難な障がい者への適切な支援を展開するなどに尽力したい。条例の制定は現時点では考えていない。
【黒田議員】共に暮らす条例だけでは市の責務とか市民や事業者の役割、どう手話言語を普及させていくのかとか、障がい特性に合わせたコミュニケーションをどう進めるのか分からない。基本計画や福祉計画を見ても言及がない。不十分ではないか。
【総合福祉部長】手話通訳者の増員に力を注いできている。令和5年度は2名体制で充足したが1名退職ということで、また1名体制になってしまったという状況。要約筆記者は週3日勤務して頂いている。
【黒田議員】全国では537自治体で、県内でも44の自治体が手話言語条例等を制定している。条例の制定を願う当事者の声を聞いてほしい。共に暮らす条例を後押しするためにも、手話言語・コミュニケーション支援条例制定をすすめてほしい。
【総合福祉部長】共に暮らす条例に基づいて、計画や具体的な施策の中で充実させていきたい。
(にいざ民報 2024年6月23日 No.2036)