固定資産税・都市計画税の納税の猶予を都市農業を税制面での支援求める陳情書
12月3日、新座市議会総務常任委員会が開催され、あさか野農業協同組合から提出された陳情が審議されました。
陳情は「資産課税の軽減等に関する陳情書」です。陳情内容は、相続期間中に課せられる固定資産税・都市計画税の納付期限を相続税の納付期限と同日まで延長するものです。
陳情者が休憩中に地域での実情を話しました。
農地等を所有する方が亡くなると、通帳からの出金が難しくなります。そのため、農地などに課せられた税の支払いができなくなります。土地を多く所有する方は、数百万円を納税することもあります。納税が遅れると延滞金が発生し、さらに負担が増えます。都市農業の振興と都市農地の維持に向けた税制面の支援するために陳情を提出しましたと述べました。
日本共産党が賛成討論
小野大輔市議は、「地方税法には、徴収の猶予が、15条に定められています。3 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。4 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。5 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
3〜5項は、今回の陳情は該当すると考えます。陳情者が休憩中にお話がありましたが、納付する資産がない場合があるから、納付期限を延長して貰いたいという事です。
この法律は、2年限りその徴収を猶予できるとのことです。2年以上の延長は法律の見直しが必要だという事です。採択をすべき」と討論しました。
陳情は、未来を創る会、公明党、自民・維新の会の反対で不採択となりました。
(にいざ民報 2024年12月8日 No.2058)