選択的夫婦別姓を希望する等 事実婚を証明する手続きの見直しを

石島よう子議員
石島よう子議員

夫婦のあり方も時代とともに変化し、夫婦別姓を望んでいるカップルも増えています。昨年、国会で審議が行われる状況も生まれましたが、自民党の反対で法整備がすすんでいません。そのため、婚姻届けを提出せずに事実婚を選択するカップルもいます。様々な法的手続きや社会的サービスを同等に受けられるようにするには、事実婚であることを証明する材料を積み重ねて行くことが必要になります。その方法の一つに、世帯を一緒にした上で、住民票の続き柄に「世帯主」と「夫(未届け)」または「妻(未届け)」と記載する方法があります。

石島議員はこの方法を希望する方から、新座市での手続きについて見直しを求める相談が寄せられ、一般質問で取り上げました。

【石島市議】住民票に未届の夫、または未届の妻として記載を認める判断をどのように行っているのか、他市の状況を調査をしました。調査したいずれの市でも、二人で市役所に来てもらい、戸籍上両者が未婚であることを確認し、双方に同居の意思があるかどうかを確認できれば、届出の申請を受理しています。様々な制度や権利、義務において、事実婚は法律婚と同等の扱いになるものもあれば、異なる扱いになるものもあります。「ご本人たちがメリットとデメリットを承知の上で希望していることなので、市が判断する際に、申請したい理由や同居の年数については聞いていない」ということでした。相談された方は、「同居の期間が短く前例がないから認められないと言われ、入籍しない理由についても色々聞かれたり、3回市役所に出向いたけれど認められず、疲弊してしまった」という話しでした。他市と同様に見直すべきです。

【市長】今まで一定期間同居しているか等の質問をしていましたが、本人の意思確認がされれば認めるというように改善しました。

事実婚を証明する手続きの見直しを

(にいざ民報 2026年5月24日 No.2119)