市民団体のチラシやポスターの掲示、配架を

黒田みき議員
黒田みき議員

先日、ある障がい者団体のチラシが市役所担当課窓口のラックに設置することを断られたとお聞きしました。一方で配架できている団体やグループもあり、許可する基準が不明瞭です。市庁舎管理規則第7条は例外的な扱い(原則は禁止行為とされる)で、市民のチラシ配布を許可しています。

黒田みき市議は6月議会一般質問で、「庁舎における市民活動に関するチラシやポスターの掲示、配架について」一般質問しました。新座市自治憲章条例の第16条には「市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行うものとする」と書かれています。市民活動団体の活動を情報発信して活性化をするためにもチラシやポスターの掲示、配架できるようにと求めました。

市長は、「職員が効果的に執務を行うことを目的とした市役所庁舎なので、来庁者の利便性、快適性の確保、職場としての良好な執務環境の維持、庁舎内の美観を掲示物による情報の混乱や視認性の低下を防ぐことから、市や官公庁が主催、講演する事業に関するものを除き、チラシやポスターの掲示は禁止をしています。市民団体のチラシは、それぞれの事業課において、市の事業との関連性や公益性を考えて、管理上、支障のない範囲で掲示を認めている対応を取っています」と答弁しました。

黒田市議は、「今後、市庁舎管理規則で禁止行為と許可行為と分けて整理して、チラシ掲示等は許可制にするという考えはないか」と再質問。財政部長は「明確に一律禁止する項目と、許可を受けてできるもの等を区別しているので、その運用で対応が可能かと思います」と答弁。

黒田市議は、「ある障がい者団体のチラシが新庁舎ができた時に公共性がないという理由で告知なしに撤去されたことについての説明と、団体により置けたり置けない状況があることについての見解は」と再質問。

財政部長は「個別具体的な案件については承知はしていませんが、スペースの制約で国、県、市からのお知らせでいっぱいなので、それ以外の団体のものは実態としては厳しい状況です。その上で各担当の窓口やパンフレットラック含め基本的には各担当の判断でできていると思います。庁舎管理上の立場から駄目だということは言っておりません。基本的には関連のあるものについては、積極的にアピールしたり紹介したりということで使っていただくことは、改めて庁内にも確認したいと思います。配置の基準については柔軟に対応したほうが利用される方にとってプラスになるかと思うので様式をつくるかついては今後考えていきたいと思います」と述べました。

(にいざ民報 2026年7月12日 No.2126)