生活保護費が追加で支給されます6月議会で内容を確認

6月議会の厚生常任委員会で、生活保護費の追加給付に関する補正予算が審議され、小野大輔議員が質問しました。

9月の保護費に上乗せして支給

今回の補正予算では、生活保護費の扶助費として3億2809万8千円が増額されました。これは、国が平成25年から行った生活扶助基準の引き下げについて、最高裁判所が違法と判断したことを受け、不足していた生活保護費を追加で支給するためのものです。

現在、生活保護を受給している世帯には、9月の保護費に上乗せして自動的(プッシュ型)に支給される予定です。一方、すでに生活保護が廃止となった世帯は、申請が必要になります。

支給額は世帯によって異なります

支給額は、家族構成や生活保護を受けていた期間などによって異なります。実際の支給額は、家族の人数や受給期間などを入力して計算するシステムで算出されます。詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。また、厚生労働省が作成した表を参考にしてください。新座市は1級ー2です。全く同じ額にはなりません。

都市部(1級地-1)の場合の例 ※居宅の場合
厚生労働省のHPより抜粋 ※新座市は、1級地ー2で、同額にはなりません。

対象は3295世帯

対象は新座市内で生活保護を受給していた3295世帯です。現在、新座市で生活保護を受給している対象世帯は約2100世帯です。また、すでに生活保護を廃止した世帯は約1230世帯、約1700人おり、この方々は申請を行うことで支給を受けられます。支給は、当時の世帯主に対して行われます。

小野議員の質問に対し、市は、生活保護を廃止した人への周知は、市の広報紙やホームページで行い、個別の案内は行わないと説明しました。その理由について市は、「生活保護を受けていたことを同居する家族などに知られたくない人もいるため」と答弁しました。

裁判の原告への支給は後日

なお、この裁判の原告となった方への支給については、裁判がすべて終了してから行われる予定です。そのため、今回の補正予算には含まれていません。

家族

(にいざ民報 2026年7月19日 No.2127)