DⅤ被害者に追加給付は届くのか 国に制度改善を要請

厚労省に訴える黒田市議(中央奥)
7月24日、衆議院第2議員会館で、日本共産党埼玉県地方議員団と厚生労働省等との国会交渉が行われ、黒田実樹市議が生活保護費の追加給付におけるDⅤ被害者への対応をただしました。
「元夫に支給」では被害者は救われない
生活保護基準の引き下げを違法とした最高裁判決を受け、本来支給されるべきだった生活保護費が追加給付されます。しかし現在の制度では、支給先は「当時の世帯主」とされており、DⅤ被害で夫と別れて暮らしている人でも、元夫に支給される仕組みになっています。
黒田市議は、長年、経済的DⅤを受け、生活保護費を夫に管理されていた女性の事例を紹介。「市に確認すると、元夫に支給し、あとは当事者同士で話し合って分けてもらうことになると言われた。やっとDⅤから逃れた人に再び加害者と関わることを求めるのはあまりにも酷い」と訴えました。
厚労省「世帯主に請求してもらうしかない」
これに対し厚生労働省は、「生活保護は世帯単位の制度であり、当時の世帯主に支給する。行政が当事者間の配分に介入することは難しい」と回答しました。
さらに伊藤岳前参議院議員が「DⅤ被害者本人から申し出があった場合はどうするのか」と質問すると、厚生労働省は「世帯主に請求してもらうよう案内するしかない」と答弁。伊藤氏は「DⅤ被害の実態を理解していない」と厳しく指摘しました。
本来、追加給付は違法な保護費引き下げによる不利益を回復するためのものです。DⅤ被害者が受け取れない制度のままでよいのか、国には一人ひとりの実情に寄り添った制度改善が強く求められます。
(にいざ民報 2026年8月2日 No.2129)


