市民会館・ふるさと新座館ホールの使用をキャンセルした場合の返金規定を設けよ

石島よう子議員
石島よう子議員

石島市議は6月議会一般質問で、新座市民会館及びふるさと新座館ホールの使用を取り消した場合、他市のように使用料の返金規定を設けて返金するよう提案しました。

【石島市議】新座市では使用を取り消した場合、前納した施設使用料と備品使用料は返金しないことになっています。ところが、近隣の和光市では利用日の90日前までに取り消しの許可を受けた場合、利用料金の7割相当の額を返金する管理規則になっています。ふじみ野市や西東京市、清瀬市でも、返金規定があります。新座市でも同様の取り扱いにする考えはないか。

【教育長】ホールについては本予約から使用日までの間に都合がつかない場合、3か月前までならば1回限り変更可能、市民会館会議室は7日前までは1回変更が可能になっています。本予約後のキャンセルで返金を行うと、1つの利用団体が何日も抑えてしまうということが起きてしまうため、返金しないシステムになっていますのでご理解を。また備品使用料は当日の支払いになっています。

【石島市議】備品については当日支払いができるという答弁ですが、利用者は「備品はどうしますか」と聞かれて「お願いします」と答える方が多く、今回ご要望をいただいた方も前納で支払ったということです。備品が当日払いになっているということが、指定管理者に伝わっているのか疑問です。管理規約には当日支払いということは書いてなく、1度納めた使用料については返金しませんということが書いてあります。当日支払いでよいのであれば、規約を変えたり、市民に伝えることが必要ではないでしょうか。

【教育総務部長】備品について当日支払いが可能であることは指定管理者は認識していますが、丁寧な説明や周知は徹底していきたいと考えています。規約を見直して改正が必要な部分については、見直していきたいと考えています。

(にいざ民報 2026年8月2日 No.2129)