空家等の対応状況 令和8年3月31日現在
新座市9月議会が開会しました。令和7年度の決算資料が市から提出されました。市民の関心が高い資料を順次、にいざ民報でご報告していきます。

※特定空家等(空家法第2条第2項)
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
(にいざ民報 2026年10月4日 No.2137)


