税金が払えない時 ご相談ください
以下の理由で納税が難しい時、「徴収猶予」の制度があります。
- 風水害、震災、火災、盗難などの被害にあった時
- 本人や家族の病気やケガで医療費が多額にかかった時
- 倒産、廃業、休業など事業で著しい損失を受けた場合
- 上記に類する事実があった時
「徴収猶予」(原則1年間)になると、
- 市税の徴収が一年間猶予される。
- 延滞金が全額(医療費の場合)または半額免除になる。
- 新たな督促や差押えが行われない。
- 申請により差押えが解除される場合があります。
★共産党市議や納税課まで早めにご相談下さい(納期限を過ぎると減免出来ないので)
(にいざ民報 2018年10月21日 No.1786)