税金が払えない時 ご相談ください

以下の理由で納税が難しい時、「徴収猶予」の制度があります。

  1. 風水害、震災、火災、盗難などの被害にあった時
  2. 本人や家族の病気やケガで医療費が多額にかかった時
  3. 倒産、廃業、休業など事業で著しい損失を受けた場合
  4. 上記に類する事実があった時

「徴収猶予」(原則1年間)になると、

  1. 市税の徴収が一年間猶予される。
  2. 延滞金が全額(医療費の場合)または半額免除になる。
  3. 新たな督促や差押えが行われない。
  4. 申請により差押えが解除される場合があります。

★共産党市議や納税課まで早めにご相談下さい(納期限を過ぎると減免出来ないので)

(にいざ民報 2018年10月21日 No.1786)