2月~3月以降、国の予備費から低所得者支援給付金を支給

物価高に対応し、可処分所得を増やす目的で、国は令和5年度予算の予備費から、低所得者支援給付金を支給します。住民税均等割非課税世帯(=住民税非課税世帯)には、すでに昨年12月までに1世帯あたり合計10万円を支給しています。

令和6年2~3月以降に順次給付金を支給するのは、住民税の均等割のみが課税され所得割は非課税の世帯です。「住民税非課税世帯は給付金がもらえるのに、わずかに住民税が課税されている世帯には何も支給されない」という声をお聞きしますが、そういう声に応える内容になっています。支給額は1世帯あたり10万円です。

また12月までに10万円が支給された住民税均等割非課税世帯と、今回10万円が支給される住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳までの子どもを扶養している世帯には、子ども1人あたり5万円を加算して支給します。

(にいざ民報 2024年1月28日 No.2021)