私道(公衆用道路)は非課税 市民に分かりやすく広報を

工藤かおる議員

新座市の固定資産税は私道でも公衆用道路になっている場合は非課税ですが、道路部分が分筆されていない場合、市民から「土地現況分割評価届け出書」を提出してもらうのが原則です。

工藤薫市議は9月議会の一般質問で、「私道の非課税について、市民が自分たちで判断して非課税申請ができるようホームページ等で広報してはどうか」と提案しました。

工藤市議は、「新座市のホームページでは、固定資産税が非課税になるのは保育園や老人福祉施設などの社会福祉法人だけとあり、私道の非課税については記載がありません」「東京都主税局では、公道から公道に通り抜けている私道、行き止まりでも2軒以上が使っている私道、セットバックして道路になった宅地部分などは非課税だと図解入りで広報している」と紹介。「分筆されないで道路となっている私道を市はどうやって非課税にしているのか」質問しました。

市長は「一筆の土地の中に市道などの非課税部分が含まれている事案は市内で約1600ケ所(筆)あり非課税にしています」と答弁。

財政部長は「私道で公衆用道路になっていて未分筆の場合は、航空写真や現地調査で非課税認定させてもらっている。土地現況分割評価届出書を市民からすべて出してもらっているわけではありません」と答えました。

市長は「貴重な提言だ。さっそく私道の評価と届け出制度について、具体的に例図をつくり納税者の皆様に広報したい」と答弁しました。

私道の非課税についての記載 東京都主税局

私道の非課税についての記載 東京都主税局
私道の非課税についての記載 東京都主税局

(にいざ民報 2018年10月14日 No.1785)