登録のない一人親方など個人事業主にも創業者支援金の拡充を

緊急経済対策第2弾の創業者支援金について、全員協議会で説明がありました。

創業者支援金は、対象は、「持続化給付金が対象とならない事業者のうち感染症の影響で減収となった者」として、国の制度から漏れた事業者ヘの支援として市が独自に行うものです。

令和2年度1月から5月末までに開業した法人事業者に20万円、個人事業主に10万円が給付されるものです。

全員協議会では、「法人対象者は100件、個人事業主対象者は20件として2200万円を予算計上している。20%以上が減収している事業者を対象にする。国の制度との併用も可能である。申請期間は5月から4か月間受け付ける。」と小野大輔議員の質問に答弁しました。

小野議員「個人事業主の中には届け出をしていない事業者もいる。そういう方にはどのように対応するのか。」

市民生活部長「事業主という証明がないということで判断がすることができない。」

全員協議会でこうした質疑があり、創業者支援金の予算が計上された補正予算の本会議質疑で小野議員が再度質問しました。

小野議員「国の制度で個人事業主が加入する『一人親方労災』というものがある。加入している事業者を支援できるように拡充するべきだ。令和2年1月〜5月までの開業者はどれだけか把握しているか」

市民生活部長「法人は50〜60社、個人事業主は13件程度と把握している。」

小野議員「予算計上している件数よりも少ない。創業者支援事業を拡充してより多くの事業者に支給するべきだ。」

市長「拡充する考えはない。制度を利用できるように9月までの事業で周知をはかっていきたい。」

(にいざ民報 2020年6月7日 No.1857)