要介護4・5の方は、特別障がい者手当を受け取れる可能性があります 市民に周知を

石島よう子市議
石島よう子市議

要介護4あるいは5の方が「特別障がい者手当」を受け取れる可能性があることは、まだまだ知られていません。石島市議は市民に分かりやすく周知するよう、6月議会で次のように一般質問しました。

介護保険制度は国の制度改定によって、利用しづらくなる一方、利用者の負担は増えています。年金削減や、新座市においては介護の利用料補助の廃止、寝たきり高齢者手当とおむつ代補助の削減もあり、さらに厳しい状況です。

国の制度である「特別障がい者手当」は、毎月2万7300円が支給されます。認定は本人の状況や医師の診断書から新座市が行います。所得制限がありますが、扶養親族がいない場合、本人の所得360万4000円(収入の目安518万円)以下なので、多くの方が対象になると思われます。在宅の方、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームに入所している方は対象になります。

ところが、高齢者と障がい者の縦割りの福祉制度の中で埋もれてしまい、最も受給漏れが多い制度と言われています。介護関係の配布物やホームページにも掲載し、要介護者の家族と接するケアマネージャーにも知らせることが大事です。

市長は「『障がい者福祉の手引き』やホームページに記載する改定の準備を進めています。今後は庁内の関係部署、ケアマネージャーにも周知を図っていきます。『高齢者をささえるやさしい手』改定の際には記載をして、必要な方に行き渡るよう努めてまいります」と答弁しました。

※一例として、厚労省の障がい程度認定基準で、次のような方が当てはまります。

日常生活動作評価表

(にいざ民報 2022年8月21日 No.1957)