「高次脳機能障害者への支援」制度の狭間について考える

「高次脳機能障害者への支援」制度の狭間について考える

2月16日、野火止公民館で「地域とともに生きるナノ」主催の研修会に参加しました。講師は「てつ福祉相談室」の鐵宏之さんです。

高次脳機能障害の人への支援は、「障がい福祉サービス」と「介護保険サービス」の2つの制度にまたがる点で分かりづらい仕組みになっています。

障害者総合支援法の基本理念は ●基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される ●障害の有無で分け隔てられることのない共生社会の実現 ●社会参加の機会の確保 ●社会的障壁の除去などがあります。

対して介護保険法は基本理念がありません。

高次脳機能障害の症状は、認知症と似ていますが、例えば40代で交通事故にあい高次脳機能障害になった人は障害福祉サービスの適用になり、介護保険は利用できません。外からは見えずらい障害のため、障がい者手帳取得に至らない当事者が多くいます。30代で脳卒中を発症したという事例を通して、参加者で意見交流をしました。

「認知症については知る機会が増えてきたが、高次脳機能障害については知る機会が少ない」「やっとの思いで相談したのにちゃんと話を聞いてくれず、二度と相談に行きたくないと思った」「ケアマネージャーなどの専門職に対しての研修が大切」などの意見が出されました。

(辻みき市議・記)

(にいざ民報 2019年2月24日 No.1802)